柳 四郎の対論
本当のことを話そう・・報道しない自由を考える
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憲法9条に賛成ですか?反対ですか?
Re:柳四郎 さん 国連改革 2009/ 7/ 1 23:57 [ No.67018 / 67072 ]
leitaform

柳 四郎
>現状で急迫に安保理会は事態にどう対処していますか?延々と議論していますね。
国連軍が設立さたらば・・・急迫に事態には国連総司令官の指示で即動きますよ!!
アフリカのルワンダのフツ族によるツチ族の大量虐殺が始待つても国連理事会は何の動きもしてませんが!!
国連総司令官の指示で2〜30万の国連軍が即動きますよ!!
>初めに書いたように国連総会で2/3決議で国連軍を作るのです・・同時に憲章も改正します。
ここが基本です。
君の言う拒否権はすでに有りません。

leitaform
日本に防衛体制(装備)を置くのですか?

柳 四郎
国連軍本部は当然日本に置きます。

日本に国連軍本部を置き・・国連軍が守る日本!!これ程の安全保障はありません。

また近隣諸国に対して日本は全く脅威の無い国となります。

>柳四郎
この件は英文を含めて詳細にここで論じました・・異邦人さんは君と同じ解釈ですが僕の解釈は異なります。
国連総会で2/3決議を・・1常任理事国での拒否権は有りません。
以下略
>柳四郎
常任理事国の一国も欠けなければ=三分の二の2のほうにすべての常任理事国が入る必要があるというのですか?
何所でそう解釈されますか?「すべての常任理事国を含む」=三分の二の3のほうですから拒否権は無いと解釈します。

leitaform
採択(賛成票)三分の二の中に、すべての常任理事国が含まれる事を条件としています。
「すべての常任理事国を含む」は国数を云っている訳でないです、すべての常任理事国の賛成票を必要と云っています。
「総会の構成国の三分の二の多数で採択」国数を云っている訳でないです、採択(賛成票)を必要と云っています。
常任理事国も国連加盟国ですので、態々と「すべての常任理事国を含む」を書き込むことは有りません。
常任理事国一国の反対票で否決されます、拒否権と言われる所以です。

「君の言う拒否権はすでに有りません。」は、改正されたのは、第27条2ではないですか?。
原則としてですが、単純賛成投票によって行われます。(二重拒否権の回避)

柳四郎
「安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国」=2分子なのか3分母なのか。
これを2/3→1/194とすると明快に成る。
194=国連加盟国・・・5=常任理事国・・ですから
1/194・・・1分子・・・194分母とすると
分子・・・1=5+n・・不可能・・分子1に5は入らない・・文として成り立たない。
分母・・・194=5+n・・可能・・分母194には5が入る・・文として成り立つ。
「安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国」=thirds・・分母が正解。
two・・分子に安全保障理事会のすべての常任理事国があるかどうかは無関係・・総会・批准時に・・5=常任理事国に拒否権なし。

分母1はありえない・・・194=国連加盟国・・を分母とするのだから。
分子1はありうる!!人が勝手に決める数字だから。
5=常任理事国・・これも動かせないい確定数だ。
このように理論的に理解すると・・・常任理事国の拒否権は無いということになる。


柳四郎
君は「安全保障理事会」の話をしてますが僕は「国連総会」の話をしています。
「安全保障理事会」で理事国の一国の反対で安保理の決定は為されない・・・
「国連総会」で理事国一国の反対総会の決定は為されない・・・とはなりませんよ。

leitaform
総会の以前に、安保理の問題です。
総会は世界的な問題を討議できるのに対して、安保理は平和と安全保障の問題だけを取り扱い、全ての加盟国は安保理の決定を承認し、これを実施することに同意しています。

従がいまして、安全保障の問題は、安保理ですから総会に付託するにしても安保理での決議を必要します。
常任理事国の拒否権にあえば、総会に付託できない事になります。

柳四郎
安保理は平和と安全保障の問題だけを取り扱い=国連軍組織設立はあくまでも組織を作るか作らないかの問題です。
平和と安全保障の問題ではありません。
国際刑事裁判所設立・・・常任理事国の拒否権はありません。


テーマ:国連軍設立 - ジャンル:政治・経済

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