柳 四郎の対論
本当のことを話そう・・報道しない自由を考える
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君は「安全保障理事会」の話をしてますが
   
憲法9条に賛成ですか?反対ですか?
Re: 柳四郎さん 安保理改革 2009/ 6/28 20:20 [ No.66955 / 66990 ]
leitaform

柳四郎
国連安全保障理事会の側に立つのではありません。
国連は現在194カ国で成立しています=国連です・・国連の側に立つということです。

leitaform
国連総会でと言う事は、安保理を通さないと言う事でしょうか。
或いは安保理を無くすと言う事でしょうか。
1・・急迫に事態は如何しますか?国連総会で議論をしている時間は無いと思います。

柳四郎
1・・急迫に事態は如何しますか???
現状で急迫に安保理会は事態にどう対処していますか?延々と議論していますね。
国連軍が設立さたらば・・・急迫に事態には国連総司令官の指示で即動きますよ!!
アフリカのルワンダのフツ族によるツチ族の大量虐殺が始待つても国連理事会は何の動きもしてませんが!!
国連総司令官の指示で2〜30万の国連軍が即動きますよ!!
**********
初めに書いたように国連総会で2/3決議で国連軍を作るのです・・同時に憲章も改正します。
ここが基本です。
君の言う拒否権はすでに有りません。

leitaform
誤解と思います、国連憲章第27条2の事では有りませんか?(下記で説明)

柳四郎
この件は英文を含めて詳細にここで論じました・・異邦人さんは君と同じ解釈ですが僕の解釈は異なります。
国連総会で2/3決議を・・1常任理事国での拒否権は有りません。
ただ異邦人さんは解釈論には踏み込まれませんでした。
ほかの方がただただ「常任理事国の一国の拒否権で裁決されません。」と主張するだけでやはり正文の解釈までは踏み込まれませんでした。
僕は英文及び日本文を詳細に検討して常任理事国の一国の拒否権では拒否できないと解釈しました。
現状の国連では動きが取れません・・当然国連軍が動けるように改革することが前提です。
どうしても皆は現状で考える・・現状を変えるのです。
人が作った組織は人が変えることのできる組織です。
柳四郎
実に簡潔な文です・・是非詳細に憲章をお読みください。
たぶん僕の解釈が正しいと思いますよ。

leitaform
拒否権で出すのでしたら、国連憲章第27条ですが・・・。

第108条〔改正〕, 第109条〔全体会議〕これも同様です。
「すべての常任理事国を含む」と「総会の構成国の三分の二の多数で採択」
二部構成です、常任理事国の一国も欠けなければ、です。
*********
第108条〔改正〕
この憲章の改正は、総会の構成国の三分の二の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の三分の二によって各自の憲法上の手続きに従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。
第109条〔全体会議〕
2 全体会議の三分の二の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の三分の二によって各自の憲法上の手続きに従って批准された時に効力を生ずる。
***********
柳四郎
常任理事国の一国も欠けなければ=三分の二の2のほうにすべての常任理事国が入る必要があるというのですか?
何所でそう解釈されますか?「すべての常任理事国を含む」=三分の二の3のほうですから拒否権は無いと解釈します。

第27条〔表決手続〕
1、安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
2、手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3、その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

かつて安保理では全会一致制度が採用されていました、現在は多数決制度が採用されていますが、手続事項のみです、(国連憲章第27条2)

その他、すべての事項は常任理事国での全会一致が不可分です。(27条3)

国連憲章からの文書からも読み取れます。国連憲章第27条にVetoと云う英文が無い事も承知していますが。実際には常任理事国の一国の反対で安保理の決定は為されないと云う事には変わりないです。

最近の例では北朝鮮問題で、中国の拒否権を口にして決議は骨抜きになりました、二重拒否権の回避と言う考え方から生まれました。「手続事項」すなわち、問題が有ると認める為の多数決(27条2)です、問題(事件)は認められます。
裁決に承服できない場合は拒否権(27条3)となります。「手続事項」で拒否権行使されると問題(事件)そのものが有耶無耶となります。

柳四郎
君は「安全保障理事会」の話をしてますが僕は「国連総会」の話をしています。

「安全保障理事会」で理事国の一国の反対で安保理の決定は為されない・・・
「国連総会」で理事国一国の反対総会の決定は為されない・・・とはなりませんよ。

テーマ:国連軍設立 - ジャンル:政治・経済

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